SynerGym(シナジム) フィットネスセンター・コラーゲンヨガスタジオ利用規約
(利用範囲と目的)
第1条
本規約は『SynerGym』として運営するスポーツクラブ(以下本クラブという。)およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
また本クラブの目的は会員がクラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進を図るとともに会員相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフを楽しむことを目的とします。
(会員制度)
第2条
(1) 本クラブは会員制とします。
(2) 本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、本クラブ所定の登録に必要な書類(入会申込書、誓約書など)を提出しなければなりません。
(3) 本クラブの会員種別は細則の通りです。
(入会資格)
第3条
次の号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になる事が出来ません。
(1) 本規約および本クラブの諸規則を遵守出来ない者
(2) 本申込を行う者が、記載した会員と相違ないことを確認出来ない者
(3) 刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の疑似刺青・タトゥーを施している者
(4) 暴力団関係者又は反社会的勢力と本クラブが判断した者
(5) 医師などにより運動を禁じられている者、および妊娠している者
(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7) その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
(8) 15歳未満、中学生、及び18歳未満で保護者の同意がない者
(9) 在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者
(会員証)
第4条
(1) 会員は本クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ本クラブの施設を利用する権利が与えられます。
(2) 本クラブは会員に対し会員証を発行します。
(3) 会員が本クラブ諸施設に立ち入る場合は、会員証を所持しているものとし、会員証を所持していない場合は、施設内に立ち入ることは出来ません。
(4) 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用する事は出来ません。会員は会員証を第三者に貸与することは出来ません。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象になりますので注意してください。
(5) 会員は、会員証を紛失、あるいは盗難の際には、速やかにクラブにその旨を届けてください。その際、会員は再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることが出来ます。
(諸規定の遵守)
第5条
(1) 会員は本規約(第25条により改正されたものを含む)および施設内諸規則、その他本クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
(2) 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、本クラブの説明および指示に従わなければなりません。
(3) 会員は、本クラブの諸施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為をおこなうことは固く禁じます。
(4) 会員は、本クラブ諸施設の利用時は常に本クラブが定める服装を遵守します。本クラブは、施設利用時以下の各号に該当する服装の方については注意または退場を命じることができます。
・ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ
・ジーンズタイプのステッチやリベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
・ゴム草履、ゴム長靴
・裸足(ヨガレッスンは可)
・かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物
・スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
・半裸、全裸など
・その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物
(5) 会員は、本クラブ諸施設内で大声を発したり、誹誇中傷すること、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
(6) 本クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
(入場の禁止及び退場)
第6条
本クラブは以下の各項に該当する方の入場の禁止、または退場を命じることが出来ます。
(1) 本規約および本クラブの諸規則を遵守しない者
(2) 刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の疑似刺青・タトゥーを施している者
(3) 暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本クラブが判断した者
(4) 医師等により運動を禁じられている者、妊娠している者
(5) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6) 大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(7) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く、暴力、威嚇等、法令や公序良俗に反する行為をした者。
(8) 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(9) 著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
(10)本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
(休会及び復帰)
第7条
(1) 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと本クラブが認めた場合は、事前に別に定める期日までに来店し、書面による本クラブ所定の休会届により手続きを行った上で、月単位で本クラブを休会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
(2) 休会する会員は、細則に定める休会料を支払うものとします。
(3) 第1項の休会届が提出されない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常会費が発生します。
(4) 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で本クラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
(退会)
第8条
(1) 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、事前に細則に定める期日までに来店し、書面による本クラブ所定の退会届により手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
(2) 第1項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。
(3) 会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
(4) 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
(5) 会員が自己都合により会費等を3ヶ月間滞納した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または本クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
(6) 会員が会費等その他の債務を支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、本クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
(7) 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに所有の会員証による入館・利用を差し止めるものとします。
(登録情報変更手続き)
第9条
(1) 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
(2) 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
(会員資格の停止および除名)
第10条
本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、本クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を本クラブから除名することができます。
(1) 第5条第1項に違反したとき。
(2) 会員・本クラブ従業員に対する迷惑行為および本クラブ内における宗教活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
(3) 規約その他、本クラブの定めた諸規則に違反したとき。
(4) 会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき。
(5) 入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、または第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき。
(6) 本クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき。
(7) その他、会員としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき。
(8) 前項による本クラブへの入館停止中の会員または本クラブから除名された会員は、本クラブの施設を使用することができません。なお、本クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
(9) 第1項による本クラブへの入館停止中の会員または本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
(資格喪失)
第11条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) 除名
(4) 失踪宣言を受けた時
(5) 本クラブを閉鎖したとき
(会員資格の譲渡禁止等)
第12条
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為、もしくは相続その他の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。
(会費、手数料および利用料)
第13条
(1) 会員証発行手数料および事務手数料は、本クラブが細則に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。会員証発行手数料および事務手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
(2) 会費は、本クラブが細則に定める金額を、本クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費、手数料、入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
(3) 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
(4) 本クラブは、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度、細則に定める金額の支払いを求めることができます。
(違約金)
第14条
(1) 会員は、入会時の契約条件を満たさず退会、休会、店舗移籍を行う場合、及び強制退会と処せられた場合、細則にて定める違約金を支払う義務が生じます。
(2) 違約金は本クラブが細則に定める金額とし、休会、退会、店舗移籍の場合は店頭手続き時に、強制退会の場合は在籍最終日に、会費を請求しているカード会社に請求を行います。
(会費、手数料および利用料の改定)
第15条
(1) 本クラブは、細則に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
(2) 前項の改定を行なう場合、本クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
(営業日および営業時間)
第16条
本クラブの営業日および営業時間については、細則に定めます。
(施設の利用制限)
第17条
本クラブは、本クラブの管理もしくはその他本クラブが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
(会員以外の施設の利用)
第18条
本クラブは原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で本クラブの施設を利用させることかできます。ただし、本クラブが特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがあります。
(1) 会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず本クラブスタッフから書面による承諾を得る必要があります。
(2) ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。ただし、本クラブが必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
(3) 本クラブは、ビジターが本クラブを利用するに際し、本クラブが細則に定める利用料の支払いを求めることができます。
(休業)
第19条
本クラブは次の理由により本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業を困難と認めたとき。
(2) 施設の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
(4) その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
(施設の閉鎖・変更)
第20条
本クラブは次の理由により本クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
(賠償責任)
第21条
(1) 本クラブ諸施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本クラブは一切の責任を負いません。会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
(2) 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
(3) 会員が未成年者の場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
(解散)
第22条
(1) 本クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
(2) 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
(3) 本クラブの解散の場合、本クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。
(細則)
第23条
本規約に定めのない事項および業務遂行上必要な事項は、細則などにより、本クラブが定めるものとします。
(個人情報保護)
第24条
(1) 本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
(2) 会員は、自己が本クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
(通知予告)
第25条
本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に提示する方法により行います。
(本規約その他の諸規則の改定)
第26条
本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
(適用法および専属的合意管轄裁判所)
第27条
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブ所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)
本クラブは、会員様にご満足頂けるより良いサービスの開発、及びこれらの販売促進や採用など様々な目的に、会員様からご提供頂いた個人情報を活用致しております。本クラブは個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)等を遵守するとともに、本指針に従い、個人情報の適切な管理・保護に努めてまいります。
1、個人情報の保有
本クラブは、入会申込みの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
(1) 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、緊急連絡先、家族構成、メールアドレス、顔写真
(2)本クラブの利用に関して会員が使用する金融機関口座番号もしくはクレジットカード情報
(3)運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
(4)本クラブが必要と認めた場合に、会員の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求めることにより得た記載内容情報、または住民票等の内容を確認し記録すること、もしくは写しを取得することにより得た記載内容情報
(5)その他各種レッスン等の受講および参加に伴う必要記載事項
2、個人情報利用の目的
本クラブは、個人情報を以下の目的に利用いたします。
(1)会員の本人確認
(2)入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知
(3)本クラブ利用料金の請求
(4)本クラブの提供およびこれに関する申込受付・事務手続・お客さまへの連絡
(5)本クラブからの新製品・新サービスの営業案内
(6)マーケティング調査・商品開発およびこれを目的とするアンケート依頼
(7)業務の遂行に必要な範囲での業務委託(課外イベントや旅行催行の場合の宿泊施設・運送機関等の提供する各種サービス手配、 および各種商品発送の場合の個別配送等)
(8)キャンペーン・モニター等への応募受付、お客さまへの連絡、プレゼント発送
(9)施設内外における各種イベントの申込み受付・事務手続・お客さまへの連絡
(10)防犯、安全管理を目的としたお客さまへの連絡
(11)委託を受けたサービスの提供およびこれに関する申込受付・事務手続き・お客さまへの連絡
(12)店舗の統合、閉鎖、及び運営会社変更に伴うお客様情報の移管に関わる手続き
3、第三者への提供、開示
本クラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)会員から予め同意をいただいた場合
(2)上記2で掲げている利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
(3)統計的なデータ等会員個人を識別できない状態で提供する場合
(4)法令に基づき提供を求められた場合
(5)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
(7)国または地方公共団体等が法令の定める事務をするうえで協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4、個人情報の利用へのご承諾
本クラブは会員から個人情報を取得する場合には、利用目的を明示しご承諾をいただいたうえで、その目的
達成に必要な範囲で取得させていただきます。
5、個人情報の利用
本クラブが会員の個人情報を利用するにあたっては、利用目的の範囲内でのみ利用することとし、その目的
の範囲を逸脱した利用はいたしません。
6、個人情報取得への同意について
個人情報を提供されるか否か、および、どの個人情報を提供し、どの個人情報を提供しないかについては、
ご本人のご意思に基づくものといたします。ただし、利用目的に必要な個人情報を提供されなかったときに
は、適正なサービス等の提供が受けられない場合があります。
7、正確性の確保
本クラブは、会員の個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう、適切な措置を講じます。
8、委託先の管理
本クラブは、利用目的の実施に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを外部に委託することがありますが、委
託する場合には本クラブが個人情報を適切に取り扱うと認める委託先を選定します。
9、個人情報に関する開示・訂正等の請求への対応
会員が次のことを希望される場合には、本クラブはご本人を確認させていただいたうえ、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
(1)会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
(2)会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合。ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
(3)会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合。ただし、利用停止に多額の費用を要する場合および法令に基づき保有している個人情報については、お申し出に応じられない場合があります。
10、個人情報に関するお問い合わせ・苦情などの窓口
会員の個人情報の取扱いに関するお問い合わせなどは、SynerGym店舗までご連絡ください。
11、個人情報の取扱いの見直しおよび改善
本クラブでは、上記の会員の個人情報の取扱いに関して適宜見直し、一層の個人情報保護のために継続的改善に取り組んでまいります。これに伴い本指針が予告無しに変更されることがありますことを予めご了承ください。
特定商取引法に基づく表示
役務提供事業者 株式会社SynerGym
代表者 安永 周一
所在地 兵庫県尼崎市南塚口町2-35-17
連絡先 06-4950-0327
販売価格 商品ごとに記載
代金以外の必要料金 消費税
支払い方法 クレジットカード
利用開始日 任意に設定頂いた日
申込の撤回及び契約の取消について
本人確認書類(※)をご持参のうえ、ご利用開始日の前営業日までにSynerGym施設フロントで直接手続きをお願
い致します。
※本人確認書類は運転免許証、保険証、パスポート、住民基本台帳カード、住民票写し、外国人登録証明書、
在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳のいずれかでお願いします。